職を失った時にはどうすべきか?



失業中の生活や就職活動を支援する雇用保険の給付金、再就職を容易にするための公共職業能力訓練の他にも公的な支援が日本には存在します。 「生活福祉資金貸付制度」と呼ばれる制度で、簡単に言うと生活に必要なお金を国から低利子で借りられる制度です。 失業中の場合、この中の「離職者支援資金」が当てはまります。 離職者支援資金を利用できるのは「生計中心者の失業により、生計の維持が困難となった世帯であること」「生計中心者が就労可能な状態にあり、求職活動を行うなど、仕事に就く努力をしていること」「生計中心者が就労することにより、世帯自立の見通しが明らかであること」「生計中心者が、離職の日から2年を超えていないこと」「生計中心者が、雇用保険の一般求職者給付を受給中でないこと」という物になっており、簡単にいえば「職探しをしている失業者だけど、雇用保険の給付期間は終わってしまった」「雇用保険に入ってない求職者」が対象の貸付制度です。


学校もあるので有効的に活用



再就職に有利なスキル・知識を身につけることの出来る職業能力訓練ですが、メリットはスキルを無料・安価で身につけられる事だけではありません。 実は、このような公共職業訓練を受けている間は、雇用保険(失業保険)の給付金支払いが即座になされるという利点があるのです。 通常、「自己都合」で退職した場合は、雇用保険の給付期間に制限がつき、退職後大体4ヶ月ほどしてからの給付になります。 雇用保険の給付金は給付額×日数で総額が決まりますので、給付開始が遅れればそれだけ総額が少なくなります。 また、4ヶ月間という短くない期間を無収入で過ごすのはかなり大変です。 しかし、離職とほぼ同時に公共職業訓練を受講することが出来れば、自己都合による退職扱いになっていたとしても即座に給付期間に入ることができます。 すなわち、公共職業訓練は、無料若しくは安価でスキル・知識・資格の取得ができると同時に、失業保険の給付をすぐに受けることが出来るというダブルのメリットが存在するのです。 さらには、職業訓練を受けるために待機している期間、職業訓練を受けている期間、職業訓練を受けてもなお再就職が厳しいと判断される場合において雇用保険の給付期間を延長する措置も存在しており、本来なら上限1年間の失業保険給付を最長2年と少しまで延長する事が可能であったりします。 この辺の仕組みを考え合わせると、失業したからといって焦って、良くない条件で慌てて再就職するよりは、高度なスキルの技術訓練を受けて雇用保険給付を受けながら、じっくりと良い条件の再就職先を探したほうが賢明かもしれません。

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